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相続税申告
相続税対策は生前に長い年月をかけて行うのが理想ですが、不幸にして何の対策も講じることなく相続が発生してしまうことも珍しくありません。しかし、相続発生後でも相続税などを大きく軽減させることは可能です。相続発生後の相続税の軽減のポイントは土地の評価と遺産分割の工夫にあります。全財産に占める土地の割合は大きく、土地は建築基準法、都市計画法など各種の法令規制を受ける場合には、相続税評価額の算定において、一定の補正が必要となるなど何らかの評価上の減額要素を含んでいます。また、遺産分割に当たっては、今回の相続税の軽減だけを考えるのではなく、相続人の所得税の軽減および次の相続税の軽減を考慮した遺産分割の工夫が求められます。
【基本報酬額】
基本報酬- 275,000円
- 遺産総額にかかる報酬
- (遺産総額×0.5%×1.1)円
【加算報酬額】
相続人が複数の場合- {【基本報酬額】×10%×(相続人の数-1)×1.1}円
- 土地
- 66,000円/1利用区分につき
- 非上場株式
- 165,000円/1法人につき
【その他の報酬】
税務調査立会報酬- 55,000 円/日当
※報酬額はすべて税込価格です。
※未分割で申告後に、修正申告書の作成が必要な場合や、通常よりも多くの作業が生じる場合は別途お見積もりとなります。 -
争族対策
相続が開始すると、相続財産は相続人の共有となり、相続人全員の合意による遺産分割協議が確定するまで、相続財産を各相続人に帰属させることはできません。この場合に、相続人同士が、お互いに相手の立場を尊重し、譲りあいの精神で適切な妥協点を見いだすことができれば、遺産分割協議もうまくまとまります。しかしながら、相続人はそれぞれ固有の事情(住宅ローンなどの金銭的な問題)を抱えているため、相手の立場よりもまず自分の権利を主張しがちになり、このことが「争族」に発展してきます。このような事態を防ぎ、相続人が円満な財産承継を行えるように、生前から遺言書を作成しておく必要があると考えます。
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納税資金対策
相続税を納めなければならない人は、相続の開始後10か月以内に相続税を現金で一括して納付しなければなりません。しかも、相続税は超過累進課税であり、税額が数百万円から数千万円にのぼることも珍しくありません。このような、高額な相続税を取得した相続財産から納付できればよいのですが、平成30年度国税庁統計年報書によっても、相続財産に占める現預金の割合は30%程度に過ぎず、換金が難しい不動産などの割合が40%を超えています。このため、相続した現預金で相続税を納付することが困難な場合には、納税資金を捻出するために、先祖代々の土地を売却せざるを得ない場合も生じてきます。このような事態に陥らないようにするために、生前から計画的な納税資金を確保する必要があります。
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節税対策
相続税法は毎年改正され、現在は有効な相続税対策も将来の税制改正などによりその節税効果が大きく減じる可能性があります。相続税は、対策を実行した時期に関係なく、相続発生時の税法によって課税されることになっているからです。しかし、生前贈与による対策は贈与のあった年の税法により課税関係が完了し、将来の税制改正などの影響を受けません。このため、生前贈与により、相続税を減額することが可能です。この際、贈与したつもりが贈与が成立しておらず、「名義預金」として、相続財産に取り込まれてしまわないように、贈与の際に注意すべき点があります。
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